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廃業手続き

会社を廃業する場合、清算手続きのほか、会社登記機関の登記情報を抹消し、会社を閉鎖する必要があります。 廃業時に検討すべき要素は以下のとおりです。

  • 会社が事業を停止しており、存続する理由がなくなった。
  • 会社が債権者に対する債務を完全に履行し、余剰資産を分配した
  • 弁済をすべき債権者はいない。会社が管財人の管理下にある、清算中である、またはその両方の状況下にない。
  • 税金や諸費用はすべて精算済みである。
  • 法的手続きの当事者となっていない。

会社登記簿からの抹消手続きは、2001年会社法第XXVI部に定められています。 会社は、以下のいずれかの理由で、登記を抹消される場合があります。

  • 会社合併
  • 事業活動の実態がない
  • 登録料の未払い
  • 年次報告書を作成していない
  • 清算完了時

手順:

手順1 企業の登記抹消申請は、企業・事業登記部(CBRD)に提出します。

手順2 CBRDは、その要請を官報で通知します。

  • 会社抹消申請が通知が告示されると、最大28日間、遅くとも通知に指定された日までに、誰でも会社抹消に異議申し立てすることができます。
  • 異議申し立ての日から1週間以内に、異議申し立ての理由を証明する書類を登記機関に提出、その写しを会社に送達しなければなりません。
  • 28営業日以内に異議申し立てがない場合は、会社の登記は抹消されます。 会社の抹消依頼には、モーリシャス国税庁(MRA)による、会社抹消を認める旨を記載した書面による通知を添付する必要があります。

手順3会社抹消を記載した通知への登記官による署名をもって、会社は登記簿から抹消されます。

債務超過の解決

2009年倒産法は、企業が経営難に陥った際に、管理を支援する法律です。i) 構造改革と再生活動、ii) 運営、iii) 管財人/管理人選任、iv) 精算というの4段階のプロセスを経て、以下を保証します。

  •  再生活動、構造改革、任意管理などの清算の代替手段
  • 関係取引先への十分な保護
  • プロセスに対する不正な操作を防止するための司法またはその他の監督。

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