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12 Oct 2022
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企業または自営業の方は、最も適した事業形態を選択してください。
社名の予約は、事業設立および登録に必須ではありません。
企業・事業登記部(CBRD)は、起業に関するすべての手続きを取り扱っています。
登記完了とともに、事業用の銀行口座を開設することができます。モーリシャスで営業している登録商業銀行および企業銀行のリストは、モーリシャス銀行 のウェブサイトを参照してください。
モーリシャスには、有利な立地条件のビジネスパークが複数あり、あらゆる企業の個別のニーズに対応できる近代的なオフィス設備を提供しています。
非市民がモーリシャスで不動産を保有・購入・取得する場合、首相官邸(PMO)の承認が必要です。投資家登録のある非市民の場合、承認申請先は経済開発庁(EDB)となります。
モーリシャスの証書システムでは、公証人が不動産証書を作成し、不動産に抵当権がなく、必要書類に不備がないことを確認することが法的に義務づけられています。公証人は、物件取得者が自由に選択することができます。
公募、売出し、私募などにより、証券取引所 の公表一覧への掲載を希望する企業の株式やその他の有価証券は、誰でも保有、売買、取引することができます。
農地として登記された土地を農業以外の目的に供する場合、農林水産・食料安全保障省に土地の転用許可を申請する必要があります。
電気使用開始の申し込みは、オンライン(リンク切れ)か、中央電力庁(CEB)のお客様窓口で受け付けています。商業・事業用ビルの場合の必要書類・手数料は、中央電力庁(CEB)ウェブサイトの「お客様サービス」タブでご確認ください。
モーリシャス拠点に勤務する従業員として、地元の人材・外国人材のいずれも採用することが認められています。 人材募集方法は、地元新聞や専門ウェブサイトへの広告掲載、人材紹介会社の活用などが挙げられます。
会社、「Sociétés」、リミテッド・パートナー、財団の登録料の被払いは、毎年1月3日から1月20日までとなっています。 1月20日を過ぎると、延滞料が課されます。
モーリシャスは、関税を合理化し、国際取引を簡素化する措置を講じています。輸出入許可証が不要の関税品目は53%、税率ゼロの関税品目は89%となっています。
投資関連の紛争解決の担当窓口として、最高裁判所に商事部が設置されました。
モーリシャスで外国人が投資、就労、居住するには、複数の選択肢があります。
豪華なヴィラからライフスタイルに合ったコンドミニアムやフラットまで、経済開発総局が承認・管理するスキームのもと、取得することが可能です。
会社を廃業する場合、清算手続きのほか、会社登記機関の登記情報を抹消し、会社を閉鎖する必要があります。