Schemes
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スマートシティスキーム
モーリシャス政府は、スマートシティスキームを通じたインテリジェントで革新的、かつ持続可能な未来都市の創造という国家的なビジョンを共有してもらうべく、世界の投資家に多くの機会を提供しています。「働く、住む、遊ぶ」のコンセプトで展開されるスマートシティスキームでは、スマートテクノロジーと先駆的なイノベーションを核とした国際色豊かな集合都市での複合施設の開発を手がけます。 社会的・経済的階層にかかわらず、すべての市民と次世代にわたる長期的な利益を目指し、統合され、持続可能なソリューションを提供する自給自足の都市を開発し、無駄を最小限に抑え、最大限の快適さを確保することで、より幸せなライフスタイルを実現することに重点を置いています。
この野心的な目標の実現にむけて、モーリシャス政府は「スマートシティスキーム」をうちたて、明確な定義のもと実現可能なフレームワークと、投資家に対する魅力ある財政的・非財政的奨励策を提供しています。このような先駆的な都市開発は、さまざまな要素で絶好の投資機会をもたらします。島の美しい景色を引き立てる魅力的なスマートシティ開発プロジェクトが、先見の明のある企業によってすでに複数発表されています。
IRS/RESに基づく滞在許可証を持っている非市民は、モーリシャスで投資や仕事をする際、就労許可や労働許可が免除されます。
経済開発総局の承認済みのプロジェクト: スマートシティ認証取得都市Mon Tresorスマートシティ
Cap Tamarinスマートシティ
Uniciti
Moka県
Jin Feiスマートシティ
Beau Planスマートシティ
Mon Choisyスマートシティ
Hermes Properties Ltd
Yihai Investment Ltd
Royal St Louis
New Montebello Development Ltd.
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IRSとRESに代わって導入された不動産開発スキーム(PDS)では、非市民、市民、モーリシャス・ディアスポラを対象とした販売用住宅の開発が認められています。 PDSの内容は以下のとおりです。
- 0.4220ヘクタール(1アーペント)以上の所有地に高級住宅物件を開発する
- 開発する住宅は高品質であり、最低6棟とする
- 社会的交流とコミュニティ意識を促進する質の高いパブリックスペースを設ける
- 住戸の居住環境を充実させるための高級レジャー、商業施設などを設ける
- セキュリティ、メンテナンス、ガーデニング、固形廃棄物処理、家事サービスなど、居住者向けの日常的な管理サービスの提供
- 社会的設備、地域開発、その他設備などの面で社会貢献となること
非市民は、375,000米ドル(または自由に換金可能な通貨でその相当額)以上を投資してPDSスキームによる別荘を購入した場合、滞在許可証を取得することができます。PDSは、小規模な土地所有者と大規模な土地所有者を区別せず、IRSでは証書の登録に70,000米ドル、RESでは25,000米ドルであった登録税を一律5%に統一した点で、IRSやRESから変更になった点です。
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中小企業が輸出促進によって事業活動をさらに促進・強化することを支援するために、「国際見本市参加中小企業還付スキーム」が導入されました。この還付スキームにより、国際見本市に出展する中小企業は、参加費、航空運賃、宿泊費に対して年間20万Rsの還付を受けることができます。中小企業からの申請・請求はすべて経済開発総局に提出してください。本スキームの申請手続きや還付対象者の確認については、ガイドラインをご覧ください。
申請
製造業や農業関連分野の中小企業
まずEDBに登録が必要です。中小企業の登録が承認されると、申請書を提出することができます。 登録および申請は、 www.smegrantscheme.com/files/index.php からオンラインで行うことができます。
サービス業に従事する中小企業
参加予定の見本市の開始1ヶ月前までに申請書に記入し、関連書類を提出する必要があります。応募用紙は、電子メールで sme@edbmauritius.org まで提出してください。
請求
事前に還付の承認を得た中小企業は、見本市から戻った後、10日以内に請求用紙と請求内容に対応する証明書類を提出する必要があります。
製造業や農業関連分野の中小企業
請求はすべて、オンラインで提出してください: www.smegrantscheme.com/files/index.php
サービス業に従事する中小企業。請求用紙に添付書類を添えて、電子メールで sme@edbmauritius.org に提出してください。 -
映画還付スキームは、モーリシャスのオーディオ・ビジュアル作品に対してキャッシュバックされるインセンティブです。モーリシャスで発生・支出したすべてのQPE(対象となる制作費)に対して、30%(ハイエンドの長編映画やTVシリーズでは最大40%)のキャッシュリベートが、対象となる映画製作者に支払われます。映画還付スキームは、長編映画、コマーシャル、テレビシリーズ/テレビ番組、ドキュメンタリー番組、ミュージックビデオ、吹き替え制作のカテゴリーの作品が対象となります。以下の表は、映画還付スキームの対象となる、モーリシャスで発生したQPEの最小額のリストです。
プロジェクト種類 最低支出額(米ドル) 対象制作者 長編映画(アニメーションを含む) 1,000,000(最大40%のリベート対象) 海外/現地 長編映画(アニメーションを含む) 100,000 海外 長編映画(アニメーションを含む) 50,000 現地 テレビドラマシリーズまたは単発ドラマ(1話あたり) 150,000(最大40%のリベート対象) 海外/現地 テレビドラマシリーズまたは単発ドラマ(1話あたり) 20,000 海外/現地 テレビ・ドキュメンタリー 20,000 海外/現地 その他のテレビ番組 30,000 海外/現地 コマーシャル 30,000 海外 ミュージックビデオ 30,000 海外 ミュージックビデオ 15,000 現地 吹き替えプロジェクト 30,000 海外/現地 映画還付スキームの申請方法の詳細は、申請書提出用ガイドラインに記載されています。
また、業務の効率化を図るため、新規プロジェクトの申請や請求書の提出はすべてオンラインで行います。
オンライン申請を行うために、次のリンクから応募者情報を登録してください。https://business.edbmauritius.org/
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モーリシャス・ディアスポラスキームは、モーリシャスに戻ってきたモーリシャス・ディアスポラの人々が、国の経済発展に参加することを目的として設立されました。2015年3月24日以前にモーリシャス国外で居住・勤務していて、必要なスキル、才能、経験があり、モーリシャスに戻って奉仕する意思のあるモーリシャス・ディアスポラの人々は、本スキームへの登録を申請することができます。詳細については、www.diaspora.mu のウェブサイトにアクセスしてください。
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レギュラトリー・サンドボックス・ライセンス(RSL)は、モーリシャスに法的な枠組みが存在しない、あるいは適用となる規定が既存の法律にない事業活動を行う可能性を投資家に提供する仕組です。RSLは、革新的なプロジェクトへの投資を希望する対象企業に対し、経済開発総局が、合意された条件に基づいて一定期間に限定して発行するものです。
対象者
革新的なプロジェクトを有する投資家で、そのプロジェクトを実現させるための法的枠組みや適用となる規定が存在しない場合に、正式に記入された申請書を提出することでRSLが発行されます。応募者は、プロジェクトの革新性をについて、地方、地域、または国際レベルで示すことを求められます。
申し込み方法
RSLの申請者は、事業計画書やその他の関連書類を添付した申請書をsandbox@edbmauritius.orgに提出し、RSLスキームで申請が承認された場合には、経済開発総局に書類の原本を提出することでRSLが発行されます。事業計画書の詳細や提出書類のリストは、インフォセンターでご確認ください。
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アフリカへの貨物還付スキーム
アフリカ向け輸出の貨物還付スキームは、2014年6月1日から運用されており、財務・計画・経済開発省が資金を提供しています。このスキームは、モーリシャス経済開発総局(EDB)が運営・管理しています。アフリカ、マダガスカル、セーシェル、コモロ島、レユニオン島への輸出で、コンテナタイプが20ft、40ft、LCL/コンソリデーターの場合、基本海上運賃の25%を規約に基づいて輸出者に返金します。
2020-2021年の予算措置
2020-2021年度予算では、このスキームは既存の対象港で維持され、2020年7月1日 以降の輸出から同じ規約で有効となります。
応募者の参考として、このスキームの条件と方法の概要は、以下のとおりです。
1.0 対象国と港
- アンゴラ - 3港[ロビト、ルアンダ、ソヨ]
- カメルーン - 1港[ドゥアラ]
- コモロ諸島 - 3港[モロニ、ムツァムドゥ港、フォンボニ]
- コンゴ(ブラザビル) - 1港[ポアント・ノアール]
- ジブチ - 1港[ジブチ港]
- エジプト - 3港[アレクサンドリア、ドゥミヤート、ポートサイド]
- ガボン - 2港[リーブルビル、ポール・ジャンティル]
- ガーナ - 1港[テーマ]
- コートジボワール - 1港[アビジャン]
- ケニア - 1港[モンバサ]
- マダガスカル - 3港[マハジャンガ、トラニャロ、トゥリアラ]
- マヨット - 2港[ロンゴニ、ザウジ]
- モロッコ - 3港[アガディール、カサブランカ、セウタ]
- モザンビーク - 3港[ベイラ、マプート、ナカラ]
- ナイジェリア - 5港[カラバル、ラゴス-アパパ、ポート・ハーコート、ワリ、オン・シーポート]
- レユニオン - 4港[ポワント・デ・ガレ(ル・ポール)、ポート・エスト、サン・ドニ港、サン・ピエール港]
- セネガル - 1港[ダカール]
- セーシェル - 1港[ポート・ヴィクトリア]
- タンザニア - 4港[ダル・エス・サラーム、ムトワラ、タンガ、ザンジバル]
内陸国および荷揚港のリストは、以下のリンクからダウンロードできます。
注記:南アフリカ - 4港[ケープタウン、ダーバン、クーハ、ポートエリザベス]は、内陸国への輸出のみ対象となります。南アフリカへの直接輸出は対象外です。
1.1 対象となる内陸国
内陸国12か国(ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、レソト、マラウイ、マリ、ニジェール、ルワンダ、スワジランド、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ)への輸出は、港から港への運賃のみが貨物還付スキームの対象となります。
南アフリカ4港:(i)ケープタウン、(ii)ダーバン、(iii)クーハ、(iv)ポートエリザベスは、内陸国への輸出に限り、このスキームによる還付の対象となります。南アフリカへの直接輸出は対象外です。
2.0 対象となる受給者
(i)モーリシャスで生産/製造された商品の輸出者(CIF/CFR価格のみ)
(ii)フリーポート事業者が、現地で製造された商品または自由港ゾーンで製造された商品を輸出する場合(CIF/CFR価格のみ)
3.0 対象となる製品
- 完全にモーリシャスで栽培または生産された商品。
- IOC、COMESA、SADC、EUR1の原産地証明書に基づいて輸出される商品。
- その他のすべての輸出品で、モーリシャス国内で製造/生産されたもの(自由港ゾーンで製造/加工されたものを含む)で、輸入された材料から製造/生産のプロセスによって全体的または部分的に製造/生産されたもの。
- 関税分類の変更(関税分類の変更または関税小分類の変更)をもたらすもの。
- 完成品の工場出荷時のコスト(利益を除く)の20%以上の付加価値を伴うこと。
重要事項:なお、上記カテゴリー3に該当する製品であっても、以下のような「最小限のプロセス」を経たものは、この制度の対象外となります。
- 輸送・保管時に製品を良好な状態で保存するための業務。
- 塵埃の除去、篩い分け、選別、分類、突き合わせ、洗浄、塗装、切り分けなどの簡単な作業*。
- 荷造りの変更や委託品の解体・組み立て、簡単な瓶詰め・梱包作業など。
- マークやラベルの貼り付け
- 上記の2つ以上の業務を組み合わせたもの。
- 動物の屠殺。
*注記: 単純作業とは、特別な技能や、その作業のために特別に製作・設置された機械・装置・工具を必要としない作業のことです。
4.0 還付の金額
- 20フィートコンテナ1本あたりの海上運賃*の25%、最大300米ドルまで
- 40フィートコンテナ1本あたりの海上運賃*の25%、最大600米ドルまで
- LCL/コンソリデーターによる輸出の場合、海上運賃*の25%。
*注記: 還付は、(a)BAF(燃料費調整係数/燃料サーチャージ/低硫黄燃料 サーチャージIMO 2020)、(b)ライナーアウトチャージなど、基本的な海上運賃に適用されますが、ハンドリング、ドキュメンテーション、本船荷役、その他の関連料金は対象外となります。
5.0 輸送日数
目的地までの所要時間は本スキームの成功に重要な要素であるため、港から港への輸送日数は承認されたスケジュールに応じて変化します。
コロナウィルス感染症の流行に伴い、2021年6月末までの間、最大の「輸送日数」が一時的に適用されなくなります。
6.0 還付の申請
6.1 登録
企業が登録する際は、登録用紙*に、(1)法人設立証明書、(2)会社登記カード、(3)VAT登録証明書のコピーを添えて提出し、承認を受ける必要があります。
登録用紙は以下のリンクからダウンロードできます。
6.2 請求用紙
還付を申請するには、所定の請求用紙*に、以下の添付書類のコピーを添えて提出してください。
- 船荷証券(Bill of Lading)
- 商業送り状
- MRA税関申告書(Bill of Entry)
- フォワーダーが発行した承認済みインボイス(費用明細)。
- フォワーダーが発行した支払いの領収書
- 原産地証明書(EUR1、IOC、COMESAまたはSADC)
- 公認会計士が証明した製造工程と付加価値率に関する書面(国内で製造または加工されたもので、(i)関税または小分類、または(ii)付加価値の変更があるもの) - 完全に生産または加工されていない製品や原産地証明書が添付されていない製品に適用されます
- 輸出品の原産地に関する輸出者の書面による説明と、関連する補助的な証拠書類 - 非製造業の輸出者に適用されます。
請求用紙は、以下のリンクからダウンロードできます。
登録および請求用紙は、モーリシャス経済開発総局(EDB)(0th Floor, One Cathedral Square Building, 16 Jules Koenig Street, Port Louis 11328)までご提出ください。
6.3 請求手続き期限
請求手続きは、出荷日から9ヶ月以内に行ってください。
7.0 注意事項
モーリシャス経済開発総局(EDB)は、以下の権利を有します。
- すべての書類を精査した上で、登録または請求を拒否する。
- 資金支出後の管理のため、また、不正な申告が発見された場合には、以下を適用する。
- 今後のいかなる還付についても対象外とする
- 還付された価額の回収にあたり、起訴の可能性を含む法的措置をとる
詳細については、Pravin Soburrun氏(Tel:+230 2033825)または、Reshma Napaul氏(Tel:+230 2032446)までお問い合わせください。
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製造業者向け輸出信用保証保険スキームの延長について
輸出信用保険スキームは、財務・計画・経済開発省が出資しています。 このスキームは、2018年1月よりモーリシャス経済開発総局(EDB)が運営・管理しています。EDBは、対象となる信用保険業者と覚書(MoU)を交わしています。
1.0 2020-2021年の予算措置
輸出信用保険スキームの更新により、2020-2021年予算に基づいて対象がすべての国に拡大となり、<820>2020年7月1日</820>から<826>2023年6月30日</826>までに発生する全世界向けの輸出が対象となります。
1.1 1.1 スキームの目的
このスキームは、全世界向けの直接輸出において信用保証保険に加入する資格のある企業に対し、信用保証保険料を補助することで、取引を安全に行うための保険加入を促進し、モーリシャスからの輸出量の拡大を目的としています。
2.0 主な規定
2.1 信用保険業者(保険会社)
- モーリシャスで設立・登録され、金融サービス委員会(FSC)発行の有効なライセンスを有する保険会社
- 保険法 第129条第1項により、輸出信用保険業者は免除されます(MEXA-COFACE一括保険契約を含む)
2.2 被保険者(輸出業者/受益者)
- モーリシャス共和国で設立・登録された中小企業、協同組合、自由港製造業者をはじめとする現地で商品を製造する企業(CompanyまたはSociété)。
- MEXA-COFACE一括保険契約に基づく輸出信用保険契約を締結している企業は対象となります。以下より、書式をダウンロードできます。
- 少なくとも1年以上継続して操業している。
- 世界各国の直接輸出の場合、「オープンアカウント」のみ、またはそれ以外の支払い方法について受け入れ可否を考慮する。
- 還付額および上限額は、支払い済みの信用保険料のみ。
- トレーディング活動、積み替え、再輸出は除く。
3.0 還付金額と上限
EDBは、保険対象となる申告売上高の最大0.2%相当を上限に、支払われた信用保険料の50%を保険会社または被保険者に支払うものとします。保険料には事務手数料・情報料が含まれます。3.1 中小企業および協同組合に対する特別措置
保険対象となる申告売上高の最大0.4%相当を上限に、支払われた信用保険料の50%を保険会社または被保険者に補助金として支払うものとします。
4.0 還付金申請
4.1 EDBは、Credit Guarantee Insurance Co. Ltd.およびSanlam General Insurance Ltd.と覚書(MoU)を交わしています。
Credit Guarantee Insurance Co. LtdおよびSanlam General Insurance Ltdと輸出信用保険契約を結んでいる企業は、以下の詳細に従って、直接保険会社に申請してください。
保険会社 Credit Guarantee Insurance Co Ltd Sanlam General Insurance Ltd 所在地 United Docks Business Park
Kwan Tee Street, Caudan
Port LouisSun Insurance Building 2
St Georges Street
Port Louis 11324
Tel +230 213 2741 +230 213 4477 / 213 5577 Fax +230 213 2689 +230 208 2052 携帯 +230 5251 6966 ウェブサイト http://www.cgi.mu https://www.sanlam.co.mu/ 電子メール Andy Chin Chew氏
セールス&マーケティング・マネージャー
andy.chin.chew@cgi.muTessa Mootoosawmy氏
カスタマー・リレーションズ・オフィサー
tessa.mootoosawmy@cgi.mucontact@mu.sanlam.com 注記:被保険者は、付属資料3のテンプレートに従って、異議なし証明書に記入・署名する必要があります。
4.2 MEXA-COFACE一括保険契約の輸出信用保険契約を締結している企業は、請求用紙に記載されている証拠書類を添えてEDBに直接請求してください。
注意
モーリシャス経済開発総局(EDB)は、以下の権利を有します。
- すべての書類を精査した上で、登録または請求を拒否する。
- 資金支出後の管理のため、また、不正な申告が発見された場合には、以下を適用する。
- 保険・被保険者は、今後のいかなる還付についても対象外とする
- 還付された価額の回収にあたり、起訴の可能性を含む法的措置をとる
経済開発総局の担当者: Pravin Soburrun氏、 Tel: +230 2033825。
登録証明書(食品加工)は、原材料として使用される農産物を栽培・輸入して中間製品や最終製品に加工することで、グローバルなバリューチェーンを促進し、再輸出活動を奨励することを目的に導入されました。
貿易促進・マーケティング支援スキーム(TPMS)は、2017年4月1日から運用されており、財務・計画・経済開発省が資金を提供しています。このスキームは、モーリシャス経済開発総局(EDB)が運営・管理しています。2020年11月1日以降の輸出について、基本的な航空運賃(すべて込みの価格)の60%を規約に基づいて輸出者に返金します。
2020-2021年の予算措置と経済再生プログラム
2020-2021年予算と経済再生プログラム(2020年10月23日)によると、コロナウィルス感染症の流行による「Plan de Soutien aux Entreprises」の下、2020年3月13日の発表の通り、既存および新規の市場への輸出に対して、TPMSは 2020年7月1日から2022年6月30日まで 2年間 延長されました。対象となる市場
- アフリカ(マダガスカルを含む)
- オーストラリア
- カナダ
- ヨーロッパ
- 日本
- 中東諸国
- アメリカ
- ベトナム(2020年11月1日 以降の輸出分より適用)
1.0 目標
このスキームの目的は、製造企業が航空輸送を利用して対象となる市場に迅速に参入できるよう支援することで、Speed-to-Market(市場投入までの時間短縮)の観点から製品配送を迅速化し、現地製造製品の競争力を高めることです。
2.0 主な規定
- 2020年11月1日から2021年6月30日までの輸出に要した航空運賃の60%の払い戻し。
- このスキームは、CIF/CFR価格で輸出し、関連する原産地証明書に基づいて輸出する製造会社にのみ適用されます。
- 2020年7月1日 より、モーリシャスで製造されたすべての製品が対象となります(機械、生きた動物、化学品を除く)。
- 2020年7月1日から2021年6月30日 までの期間の輸出について、輸出先にかかわらず、1社あたり年間3,000万RsをTPMSの上限とします(対象市場のみ)。
- シーアンドエアー輸送(モーリシャス-レユニオン島-CDGパリ)は、2020年11月1日から2021年6月30日までの輸出が対象となります。
- 期限2年間
3.0 還付金額
燃油サーチャージ、セキュリティサーチャージを含む航空運賃(すべて込みの価格)のみの60%。 ただし、野菜、果物、花については、農園業者(30%)と輸出業者(30%)での均等割での返金となります - (注記:2020年11月1日以前の輸出については、還付金額は40%となります。)
4.0 還付の申請
4.1 企業が登録する際は、登録用紙に記入の上、以下のコピーを添えて提出し、承認を受ける必要があります。
- 会社登記証明書(BRN)
- 法人設立証明書
- VAT登録証明書(ある場合)
登録用紙は こちら からダウンロードできます。
4.2 全国電子ライセンスシステム(NELS)のビジネスポータルでのユーザー登録
請求手続きを行うには、NELSのビジネスポータルでアカウントを作成し、企業情報を登録してください。アカウントに登録したユーザーの電子メールアドレスと携帯電話番号が連絡先となります。4.3 全国電子ライセンスシステム(NELS)のビジネスポータルでの請求手続き還付申請書と以下の添付書類を、NELSビジネスポータルからオンラインで提出します。
- 航空運送状または混載航空運送状
- 商業送り状
- MRA税関申告書
- フォワーダー/クーリエサービスが発行した承認済みVATインボイス(費用明細を含むもの)
- フォワーダー/クーリエサービスが発行した支払いの領収書
- 原産地証明書(EPA、EUR1、AGOAまたはGSPに基づく輸出の場合)
- 通行証/メモ
ユーザー登録・オンライン申請は こちら から
ガイドラインは こちらから4.4 花、果物、野菜の輸出に関する登録および請求用紙は、農業マーケティング委員会(Tel- 4334025、Website: http://ambmauritius.mu/freight-rebate-scheme/ に提出してください。
5.0 注意事項
モーリシャス経済開発総局(EDB)は、以下の権利を有します。
- すべての書類を精査した上で、登録または請求を拒否する。
- 資金支出後の管理のため、また、不正な申告が発見された場合には、以下を適用する。
- 今後のいかなる還付についても対象外とする
- 還付された価額の回収にあたり、起訴の可能性を含む法的措置をとる
詳細については、 Pravin Soburrun 氏 (Tel:+230 2033825)または、Reshma Napaul 氏 (Tel:+230 2032446)までお問い合わせください。対象国
英国を含むヨーロッパ諸国
中東諸国
アルバニア
ラトビア
バーレーン
アンドラ
リヒテンシュタイン
エジプト
アルメニア
リトアニア
イラン
オーストリア
ルクセンブルグ
イラク
アゼルバイジャン
マケドニア
イスラエル
ベラルーシ
マルタ
ヨルダン
ベルギー
モルドバ
クウェート
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モナコ
レバノン
ブルガリア
モンテネグロ
リビア
クロアチア
オランダ
オマーン
キプロス
ノルウェー
パレスチナ
チェコ共和国
ポーランド
カタール
デンマーク
ポルトガル
サウジアラビア
エストニア
ルーマニア
シリア
フィンランド
ロシア
アラブ首長国連邦
フランス
サンマリノ
イエメン
ジョージア
セルビア
ドイツ
スロバキア
ギリシャ
スロベニア
ハンガリー
スペイン
アイスランド
スウェーデン
アイルランド
スイス
イタリア
トルコ
カザフスタン
ウクライナ
コソボ
イギリス(UK)
バチカン市国
VAT還付スキーム - 会議、インセンティブ、コンベンション、展示会(MICE)
最先端のインフラに裏打ちされたダイナミックなビジネス環境を持つモーリシャスは、アフリカにおけるMICEの主要な開催地となっています。数々の特性や財政上の優遇措置に加えて、VAT還付スキームを導入、大規模なビジネスやエンターテイメントなどの国際イベントの開催地としてのモーリシャスの優位性をイベント業界に訴える活動をしています。このプログラムにより、イベント主催者は、宿泊費を大幅に節約し、スムーズにイベントを企画することができます。
スキームについて
VAT還付スキームでは、経済開発総局(EDB)に登録したイベント主催者は、商談、会議、結婚式など、来場者100人以上が3泊以上滞在するイベントの宿泊費に対するVATの還付申請を、モーリシャス国税局(MRA)に提出することができます。 イベント主催者は、イベント開催日の30日前までに、経済開発総局(EDB)にイベントを登録する必要があります。本スキームの手続きの詳細については、ガイドラインをご参照ください。
申し込み方法
- イベント前 - イベント登録
- イベント登録は、イベント開催日の30日前までに、リンクからオンラインで行ってください。
- イベント後 - VAT請求
- 主催者は、イベント終了後60日以内に、以下の内容を記載した声明書をEDBに提出する必要があります。
- イベントに参加した来場者のリスト
- 各訪問者について、宿泊日数、宿泊費、対応するVATの内訳
- 各訪問者の詳細、およびこれらの訪問者に関してホテルが発行した宿泊費に関するVAT請求書のコピー(チェックイン日とチェックアウト日が明記されているもの)。
- 詳細には、訪問者の氏名、パスポート番号、国籍、到着/出発日を記載してください。訪問者のパスポートの詳細をコピーして添付してください。
4. 請求したVATの金額
EDBは、上記の情報を受領して審査し、承認された場合30日以内に以下の内容の証明書を主催者に発行します。
- イベント実施の事実
- イベントの来場者数が100人以上であった
- 各訪問者の宿泊数は少なくとも3泊であった
- 各訪問者の宿泊費とそれに対応する付加価値税額
主催者は、上記の証明書を受け取ることで、EDBの推奨により、MRAにVATの還付を申請することができます。
VAT還付の申請書は、MRAのウェブサイト(www.mra.mu)からダウンロードできます。
タンザニア向けAWS
アフリカ・ウェアハウジング・スキーム(AWS)は、2020/21年度予算に基づいて導入され、政府(60%)と民間企業(40%)の費用負担により、2020年10月12日から運用されています。政府は、タンザニアに設置するモーリシャス産製品用倉庫について最初の2年間の運営を支援します。このスキームは、モーリシャス経済開発総局(EDB)が運営・管理し、財務・計画・経済開発省が資金を提供しています。
1.0 AWSの目的
この制度の目的は、アフリカの特定の国における倉庫の賃貸料および管理費を補助することにより、モーリシャスで生産された製品の市場への参入を支援し、競争力を高めることです。
2.0 タンザニア向けAWSの主な規定
以下の条件に基づき、倉庫管理費の年間60%を還付します。- EDBが設置したAWS委員会による企業および製品の適格性評価
- レンタル期間の期限を2年とし、下記の上限を設けます。
- 120万Rs(1年目)
- 30万Rs(2年目)
- 運用開始から2年間で倉庫面積を追加した場合、追加スペース200m2に対して年間30万Rsを按分して還付します。
- 60%の還付対象は以下の費用となります。
- 開始時の200m2を2年間レンタルし、管理する費用
- 追加で200m2のスペースを2年間レンタルする費用
- 商品売買費(1年目のみ)
- 登録費用 - 1年目のみの一回限りの費用(会社設立、ライセンス取得、商標など)
*注記:還付の対象となるのは上記の費用のみで、その他の関連費用は含まれません。
3.0 対象となる企業
モーリシャスの製造会社で、タンザニアでモーリシャス産の製品のみを扱う倉庫を運営している企業。
4.0 対象となる製品- 現地で製造された製品は、SADCの原産地規則の要件を満たす必要があります。
- 危険化学品 - モーリシャスの企業は、受入国の環境・労働規制を遵守する必要があります。
- 冷凍・冷蔵食品 - モーリシャスの企業は、受入国の食品安全、環境、労働規則を遵守する必要があります。
*注記:モーリシャス政府およびモーリシャス経済開発総局(EDB)は、いかなる事件、事故、傷害に対しても責任を負わないものとします。
5.0 還付の申請5.1 登録企業は、まず登録を行い、登録用紙に記入の上、以下のコピーを添えて提出する必要があります。
- 法人設立証明書
- 会社登記証明書(BRN)
- VAT登録証明書
5.2 請求用紙
還付を申請するには、所定の請求用紙*に、以下の添付書類のコピーを添えて提出してください。タンザニアへのモーリシャス産製品の輸出
- 航空運送状(AWB)、混載航空運送状(HAWB)、または船荷証券
- 商業送り状
- MRA税関申告書
- 原産地証明書
アフリカの倉庫レンタル書類
- リース合意/契約書
- 倉庫の保険契約
- 貸主が発行した承認済み請求書のコピー(レンタル料、管理費など、レンタルに関わる費用の内訳を記載したもの)
- 貸主が発行した支払いの領収書
- 商品売買合意/契約書
- マーチャンダイザーが発行した承認済み請求書のコピー
- 商品売買費用の支払いの領収書
- タンザニアにおける法人設立証明書、ライセンス、商標の認証書類のコピー
- 会社設立、ライセンス取得、商標登録などの支払いの領収書
請求用紙は こちら からダウンロードできます。
登録および請求用紙は、モーリシャス経済開発総局(EDB)(0th Floor, One Cathedral Square Building, 16 Jules Koenig Street, Port Louis 11328)までご提出ください。
6.0 請求手続き期限
請求手続きは、リース料支払日から3ヶ月以内に行ってください。
7.0 注意事項
経済開発総局(EDB)モーリシャスは、資金支出後の管理を行う権利を有しており、不正な申告が発見された場合には、以下を適用することがあります。- 今後のいかなる還付についても対象外とする
- 還付された価額の回収にあたり、企業に対する起訴の可能性を含む法的措置をとる
その他の詳細については、以下にお問い合わせください。
Pravin Soburrun氏(Tel: +230 203 3825)
Reshma Napaul氏(Tel: +230 203 2446)
Geerish Bucktowonsing氏: manufacturingtraditional@edbmauritius.orgeコマーススキームガイドライン
eコマーススキームは、電子プラットフォームや関連する補助的活動の拠点としてモーリシャスを検討するよう世界中のeコマース事業者を誘致するスキームです。このスキームでは、各種規定を設けたグローバル本社管理ライセンススキームに沿って、eコマース事業者は5年間の税免除の対象となります。これにより、e-コマース事業者は、有利なビジネス環境で、イノベーション、デジタルビジネス、インターネット事業に適した拡張性のある場所での起業が可能となります。
対象者
eコマースガイドラインに記載の条件を満たすeコマース事業者は、eコマース証明書を申請することができます。
ガイドライン
eコマーススキームの申請に関するガイドラインです。
申請方法
eコマース証明書の申請者は、詳細な事業計画書やその他の関連書類を添付した申請書をecommerce@edbmauritius.orgに提出し、eコマース スキームで申請が承認された場合には、経済開発総局に書類の原本を提出することで証明書が発行されます。
National Regeneration Programme
In December 2018, Government introduced the National Regeneration Programme (NRP), an initiative to regenerate and revitalize the central areas of our city, towns and larger villages. The NRP is managed under the Smart City Scheme.
The NRP provides for restoration, consolidation and improvement of the built fabric of towns and large villages with respect to public and private buildings and infrastructure in a specific area approved under an Area Regeneration Plan (ARP).
The local authority or a group of landowners or any person having a development proposal may produce an area regeneration plan which, once approved by the EDB, will be the high-level masterplan that will guide development, investment and projects in the central areas. This may include buildings, groups of buildings and key infill sites where effective improvement may be achieved, existing buildings refurbished, and new buildings constructed.
A project will be approved by the EDB where it is located within the ARP and is related to any work associated with the construction, reconstruction, demolition, repair or renovation of a building, structure or works, such as site preparation, excavation, erection, building, installation of equipment or materials, decoration and finishing and other similar services.
Incentives provided to NRP developer:
A developer issued with a registration certificate will be provided the following incentives:
- Fully recover VAT paid on buildings and capital goods for a period not exceeding 2 years from date of registration certificate;
- Claim for a repayment of the amount of input tax allowable in respect of buildings and capital goods;
- Tax credit in respect of capital expenditure incurred in 2 succeeding income years from the date of the registration certificate;
- Exempt from income tax with respect to an activity related to smart parking;
- Where an NRP developer imports any dutiable goods, other than furniture, to be used in infrastructure works and construction of buildings, no customs duty shall be paid on those goods;
- Where an NRP developer imports furniture in such condition that it would require further processing resulting into value addition of at least 20% of the c.i.f value at import, no customs duty shall be paid on the furniture; and
- Where an NRP developer has incurred capital expenditure on approved renovation and embellishment works in the public realm, a deduction of the capital expenditure so incurred shall be allowed from its gross income in the income year in which expenditure is incurred.
- Income derived by an NRP developer from an activity relating to smart parking is exempted from income tax for a period not exceeding 5 years from the income year in which the company starts its operations.
As at date, the EDB has approved the Area Regeneration Plans for
- Port Louis
- Mahebourg
The EDB welcomes investors to submit development proposals/ projects and apply for a registration certificate under the National Regeneration Scheme and benefit from the above incentives.
Any additional query/ information may be submitted to hpd@edbmauritius.org.
Regeneration of Port Louis under the National Regeneration Programme
The area regeneration plan of City of Port Louis has been approved by the Economic Development Board pursuant to regulation 20B (7)(a) of the Economic Development Board (Smart City Scheme) Regulations 2015, as amended.
The area described hereunder has been declared as a Special Development Area under the National Regeneration Programme:
North East
Starting from Quay D Roundabout, the boundary runs towards the East along Military Road up to its end towards Boulevard Victoria;East
From the last-mentioned point, the boundary runs southerly along Boulevard Victoria to its junction with Mahatma Gandhi Street; thence along an imaginary line up to the ridge of Spear Grass Peak;South
From the last-mentioned point, the boundary runs in a general westerly direction along the ridge of Signal Mountain (behind Marie Reine de la Paix) to an imaginary junction with Maupin Street; thence runs North West along Maupin Street up to Caudan Roundabout on the Dual Carriageway (M1); thence generally West along Pagoda Street up to the end of Robert Edward Hart Gardens; thence along the boundary of Western Cemetery and along its prolongation to the seashore;West
From the last-mentioned point, the boundary runs generally North along the seashore; thence westerly along Marine Road; thence along Approach Road up to the starting point.The area regeneration plan stated hereinbefore is valid for a period of two (2) years ending 9 July 2021.
A person intending to carry out works in the special development area, including works in the public realm, must make an application to the Economic Development Board for a registration certificate as NRP Developer.
Projects submitted under the National Regeneration Programme must pay special attention to:
- complementary and integrated development projects privileging mixed-use development projects which contribute to the revitalisation of the city centre areas by redeveloping vacant and derelict sites and projects which mutually complement to the economic livelihood and attractiveness of the Port Louis as an iconic liveable development area for leisure and business
- design for a liveable and sustainable inner city by capitalising on the natural advantage of the city by integrating the mountains, the traditional core and the waterfront to improve the identity and image of the city centre as place providing a pleasant live-work-play experience in all aspects
- enhancing the city centre’s image and identity by introducing high standards of building design, reduced urban sprawl and carbon footprint and improvements to the public realm
- encouraging iconic transit-oriented developments and projects that enable a more efficient parking management and usage of public transport amenities, highway infrastructure, pedestrian plazas and esplanades
- the protection of buildings of architectural/ historic interest, identification of conservation areas, adhering to the planning policy guidelines and imposed restrictions by the buffer zones for National Heritage sites such as the Aapravasi Ghat, protection and preservation and integration of building of architectural, historic, religious or cultural interest such as the Granary, preservation of urban parks and gardens of historic significance
- an emerging demand for high-rise apartment blocks as a common feature in the urban landscape to service growing demand from professionals and retirees who desire shorter journeys to work and a better work-life balance
- recent development trends in order to improve the older parts of the core area of Port Louis where there is a lack of landscaped areas and greeneries, poor pedestrian facilities, congested streets, shabby conditions of many buildings, fronting streets jammed with traffic
- efforts required to retain and preserve buildings that reflect the history of Mauritius as well as the general ambiance of the locations in which they stand.
Regeneration of Mahebourg under the National Regeneration Programme
The area regeneration plan for Mahebourg, declared as a special development area, has been approved under the National Regeneration Programme under the provisions of the Economic Development Board (Smart City Scheme) Regulations 2015. The area plan is described as follows:
North
Starting from the mouth of River La Chaux at Cavendish bridge, the boundary runs south easterly along the seashore to the junction of Airport road and the coastal road.South
From the last-mentioned point, the boundary runs along the airport road joining A10 road at Beau Vallon roundabout, thence the boundary runs towards the west up to river La Chaux.West
From the last mentioned point the boundary runs generally north along river La Chaux and includes the locality of Ville Noire and runs up to Cavendish Bridge.The area regeneration plan stated hereinbefore shall be valid for a period of two (2) years ending 10 January 2023.
A person intending to carry out works in the special development area, including works in the public realm, must make an application to the Economic Development Board for a registration certificate as NRP Developer.
For all developments, relevant design considerations should include:
- Preserving and enhancing historic buildings and townscape and maintaining and strengthening local distinctiveness and sense of place;
- Protecting and enhancing urban open space, green wedges, areas of landscape significance, environmentally sensitive areas and land/ water interface areas;
- Redeveloping vacant and under-used sites and optimizing the use of previously developed built-up areas;
- Improving existing building stock.
- Heritage Conservation - maintaining a unique sense of place. Mahebourg is particularly significant in Mauritian heritage and many buildings of architectural or historic interest are located within the town itself. The continued stewardship and repair of this built heritage is essential to maintaining and enhancing the character of the Mahebourg area.
Any applications located within the setting of National Heritage or involving such items should be carefully considered and be in accordance with the National Heritage Trust Fund Act. Opportunities for private sector usage of National Heritage items which can facilitate their sustainable use should be supported to broad conformity with PPG. - Mahebourg Waterfront
Any development within or in vicinity of the Mahebourg Waterfront should ensure the setting, architectural features and townscape of the waterfront are not adversely affected by any proposed development including civil works. - Other design framework shall include:
- Vibrant streets and urban spaces, interconnected network of places that support walking, cycling, social interaction and display distinctive private, commercial and civil functions.
- New and existing public places must respect, enhance and respond to their local natural environment within and around them.
- Green spaces and community gardens can play a huge role in delivering ecological and social functions.
Invest Hotel Scheme
The Invest Hotel Scheme (IHS) provides for existing hotel companies as well as new hotel development to sell hotel rooms to finance the refurbishment, reconstruction, alteration or upgrading of existing hotels or the construction of new hotels.
Where a non-citizen acquires a stand-alone villa, forming part of a hotel under IHS, for a price of not less than USD 375,000 or the equivalent in other freely convertible currencies, the buyer becomes eligible for a residence permit.
Under the IHS, the investor who has acquired a unit enters into a lease agreement whereby the room is leased back to the hotel developer in return for rental income. The unit leased to the hotel developer may be used and occupied by the unit owner or any person on his behalf free-of-charge for a total of not more than 45 days in any period of 12 months.
The IHS Guidelines for submitting a development proposal under IHS can be downloaded in the link below.