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物件の登録
モーリシャスの証書システムでは、公証人が不動産証書を作成し、不動産に抵当権がなく、必要書類に不備がないことを確認することが法的に義務づけられています。公証人は、物件取得者が自由に選択することができます。
課税対象となる税金・関税は以下のとおりです。
税率 | |
---|---|
登録税(取得者が負担) | 取引額の5% |
土地譲渡税(譲渡者が負担) | 取引額の5% |
公証人手数料 | 取引額の最大2%までの範囲内 |
注記:
- 経済開発総局(EDB)が承認した倉庫やハイテク製造活動を伴う事業の登録の場合、登録税および土地譲渡税の支払いが免除となります。
- その他、土地譲渡税と登録税の免除の対象は、1984年土地(関税・税金)法の第8表、1804年登録税法のS27に定められています。